マンションを委託管理するにせよ、自主管理するにせよ、最低限知っておく知識です。 マンション管理組合ガイド
マンションを委託管理するにせよ、自主管理するにせよ、最低限知っておく知識です。
マンションの管理に注意を向けられることは残念ながら余り多くないようです。
しかし最近、管理の問題が発生するようになり、徐々に、注目をされるようにもなってきました。
マンション評価・資産は管理の仕方でかなり変化します。あなたのところは大丈夫?

基本知識
マンションは、いづれ老朽化し、痛んできます。そこで少しでも傷みを遅らせるために『管理をする』ということになります。では、「管理」というのは具体的にはどんなことを言うのでしょう。外壁の痛み補修、雨漏り修理等、清掃や蛍光灯の交換等が挙げられます。何故あらためて「管理」というのかと言うと、『費用がかかること』『無意識ではできないこと』があるからです。
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共用部分と専有部分
1.専有部分
  個人の所有権が及ぶ部分で、特定の個人が独占的に利用できる部分。
  個人の判断で譲渡・リフォームができる。
2.共用部分
  専有部分以外の、建物の部分と建物の付属物。 マンション本体の基本性能を
  維持するために個々人による管理でなく、全体的に統一した管理が求められる部分。
3.専用使用権
  共用部分のうち、ベランダ・専用庭のように、特定区分所有者に専用使用権が認められる権利。
   駐車場使用は、「管理組合と区分所有者との契約関係」とされている。

よって、マンションを購入した場合、自分の持ち物は部屋の内部だけです(専有部分)。
エントランスや通路、ベランダ等は自分のものではなく、所有者全体のものです(共用部分)。

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共用部分の管理について
1.管理の主体
  管理をする主体はマンションの居住者です。ただ、居住者が個々に行うといろいろな問題が出てくるので、
  管理組合を結成し、理事会・総会を開催して実行すべきことを決定したり、結果を報告したりします。
2.管理対象
  共用部分は当然ですが、マンションに関わることは内外を問わず全てが対象になります。
  例えば周辺との関係が生じた場合もマンション全体として取り組むことになります。
3.管理業務
  日々の清掃点検・管理費等の会計処理から、大がかりな修繕まで様々です。
4.委託管理
  清掃や決まった点検等を管理会社に任せている所が大半だと思います。
  ある程度の委託管理は仕方のないところと思いますが、少々の知識があれば
  自分たちで行うことも可能です(自主管理・部分委託)。
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管理会社
マンションの戸数が多い場合は、いろいろな調整が大変なので管理を委託することも必要ですが、決算書を見ると、管理会社への委託業務は定型業務で、毎年同じことを繰り返しているだけということがわかります。管理を委託する場合は、管理費や修繕積立金の管理も委託することになります。何もなければ問題はないのですが、管理会社が倒産して、管理費と修繕積立金が戻らなくなったというケースが伝えられています。
注意点
1.通帳名義
管理組合の名義とします。管理会社によっては、管理会社名義で保管している場合が少なくありません。これでは管理会社になにかあった場合、お金が管理組合のものとは認められません。実際そういう事例も発生しています。

2.印鑑の保管場所
管理に必要な支払は毎月発生します。組合の口座から現金を下ろして支払いますが、下ろすのに必要な印鑑は理事長(または会計担当理事)が管理します。 管理会社によっては、面倒だから印鑑を預からせてほしいというところもありますが、「管理の一任」は自分たちの財産をきずつけることにもなりかねません。

最後に:
最近、管理会社が過剰な管理をして、手数料を多く取っているのでは?と相談を持ちかけてくる管理組合が増えてきました。管理は管理会社が行うのではなく、自分たちで行うという基本的な立場は忘れないで下さい。
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by マンショントラブル相談室