給湯器が故障したけど、どこが負担するの?退去時のクリーニング代は?原状回復について説明します。
給湯器が故障したけど、どこが負担するの?退去時のクリーニング代は?原状回復について説明します。
1.原状回復とは給湯器が故障したけど、どこが負担するの?退去時のクリーニング代は?原状回復について説明します。
「賃借目的物を返還する際、賃借人が設置したものを取り除いて賃貸人に返還すること」が原状回復義務の定義です。つまり、「賃借人が付けたものを取り除いて元に戻すこと」が原状回復であり、「古くなったものを新しいものに交換して返還すること」は、原状回復とは関係がないのです。
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2.原状回復の義務範囲
賃貸借目的物の通常の使用に伴う経年変化(老朽化)による価値減少は賃料によって賄われています。例えば、通常の使用によって痛んだカーペットや壁紙を、賃貸借契約締結時の状態に復することは、「原状回復義務」の定義外という事です。
賃借人は、原状回復義務の名の下に、カーペットや壁紙を交換しないのであれば、敷金から差し引くと言われることがありますが、そもそも、「原状回復義務」定義から考えると家主の要求はおかしいのです。
賃借人は、これとは別に、賃貸借契約中は、賃借物を「善良なる管理者の注意義務」(善管注意義務)でもって保管し使用する義務を負っています。例えば、賃借人がカーペットに、たばこの焦げ後をつけたという場合は、この「善管注意義務」に違反する事になります。この場合は、「原状回復義務」とは別に、善管注意義務違反として損害賠償義務を負うことになります。
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3.原状回復におけるガイドライン(建設省 住宅局 民間住宅課が平成10年3月にまとめたものです。)
「通常の使用」(貸主が負担すべき要素のもの)
  賃借人が通常の住まい方、使い方をしいても、発生すると考えられるもの
「借主の故意・過失と考えられるもの」(借主に原状回復義務があるとするもの)
  1.賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの
   (明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)
  2.基本的には「通常の使用」であるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生
    または拡大したと考えられるもの
ガイドラインや原状回復について詳しくまとめた書籍紹介
  「賃貸住宅の原状回復をめぐるトラブル事例とガイドライン〜敷金返還と原状回復義務〜」 (株)大成出版社
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by マンショントラブル相談室