| 1.供託の概要 |
| ■供託は、法令(民法、商法、民事訴訟法、民事執行法等)の規定に基づいて、金銭・有価証券・不動産等の財産を供託所に寄託し、その財産を相手にに受け取らせることによって、一定の法律上の目的を達成するために設けられている制度です。 マンショントラブル 弁済供託 相談 マンション 管理組合 トラブル |
| 2.弁済供託 大家からの家賃値上げが不服なら「弁済供託」を行う方法があります。 |
| ■貸借人が賃借人からの家賃値上げ要求を不当とし、相当と認める賃料を大家に提供します。大家が不服とし受け取らない場合、相当と認める賃料を「弁済供託」として賃料債務を消滅しようというものです。大家が供託金を受け取れば「賃料値上げ撤回」したと見なされます。 しかし、賃貸契約期間中でも以下の理由においては大家からの一方通達による家賃値上げは正当と言えるので注意しましょう! ◎家賃を増額しない旨の特約がなく、経済事情の変化・長期に渡り家賃値上げ更新がない場合において、前回に決めた家賃が周囲相場と比べ不当に安すぎる場合。 マンショントラブル 弁済供託 相談 マンション 管理組合 トラブル |
| 3.供託所 |
| ■供託所は、一般的には国の機関である法務局・地方法務局・支局・法務大臣の指定する出張所がこれに当てられています。「弁済供託」を行う場合、債務履行地に所在する供託所で手続きを行う必要があります。供託手続きに必要なものを記載しておきます。「供託書」「供託通知書」「印鑑」「資格証明書」「供託金」「封筒」「郵便切手」「賃貸契約書」詳しくは最寄の法務局(供託所)で相談されるといいでしょう。 マンショントラブル 弁済供託 相談 マンション 管理組合 トラブル |
| by マンショントラブル相談室 |